
| 目 次 | ||||
| 第1章 総則 | 第2章 会則 | 第3章 会議 | ||
| 第4章 役員、顧問及び職員 | 第5章 資産及び会計 | 第6章 定款の変更及び解散 | ||
| 第7章 雑則 | 附則 | |||
| 社団法人 関青年会議所 定款 | |
| (名 称) | |
| 第1条 | 本会議所は、社団法人 関青年会議所 (以下「本会議所」という。) |
| (事務所) | |
| 第2条 | 本会議所は、事務所を岐阜県関市東日吉町43-1に置く。 |
| (目 的) | |
| 第3条 | 本会議所は、社会開発の理念に基づく経済の発展と福祉国家の実現を図り、かつ会員の連帯と指導力の開発を基調とした自己の啓発に努めるとともに、国際理解と親善を助長して、日本及び世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。 |
| (原 則) | |
| 第4条 | 本会議所は、修練、奉仕、及び友情を本旨とする。 2 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業 を行わない。 3 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。 |
| (事 業) | |
| 第5条 | 本会議所は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 (1) 社会開発計画の推進及び青少年問題に関する事項 (2) 社会、経済及び文化に関する研究、改善並びに発展のための諸事業 (3) 国際青年会議所及び日本青年会議所並びに国内及び国外の青年会議所その他 の諸団体との連携 (4) 指導力の開発及び相互の親睦に資する行事の開催 (5) 前各号に掲げるもののほか、本会議所の目的を達成するために必要な事業 2 本会議所の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 |
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| 第2章 会 則 | |
| (会員の種類及び資格) | |
| 第6条 | 本会議所に正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員を置く。 但し、正会員に限り、民法上の社員とする。 2 正会員は、関市及びその周辺に居住又は勤務する満20歳以上満40歳未満の品格ある青年でなければならない。但し、正会員が当該年度中に満40歳に達するときは、当該年度内は正会員の資格を有するものとする。 3 特別会員は、制限年齢の年度末まで正会員であった者のうちから、理事会で決定された者がなることができる。 4 名誉会員は、本会議所に特に功労のあった者のうちから理事会で決定された者がなることができる。 5 賛助会員は、本会議所の趣旨に賛同し、事業の発展を望む個人、法人又は団体で理事会の決定によりなることができる。 |
| (会員入会) | |
| 第7条 | 本会議所に入会を希望する者は、別に定めるところにより申し込むものとする。 但し、入会の諾否は、理事会が決定する。 |
| (会員の権限及び義務) | |
| 第8条 | 会員は、本定款に定めるもののほか、諸規定を遵守する義務を負うとともに正会員は、総会において各1個の議決権を有し、本会議所の役員及び国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、東海地区協議会、岐阜ブロック協議会の役員及び委員に選任される資格を有する。 |
| (入会金及び会費) | |
| 第9条 | 会員(名誉会員を除く。)は、規定に定める入会金及び会費を所定の期日までに納入しなければならない。 |
| (欠 席) | |
| 第10条 | やむを得ない事由により長期間会議に出席できない正会員は、理事会の承諾を得て欠席することができる。但し、欠席中の会費は、これを免除しない。 |
| (退 会) | |
| 第11条 | 会員が退会しようとするときは、別に定めるところにより、理事会にその旨を届け出なければならない。 2 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。 |
| (除 名) | |
| 第12条 | 会員が次の各号の一つに該当する時は、理事会の議決により、除名することができる。 (1) 本会議所の目的遂行に反する行為のあったとき。 (2) 本会議所の秩序を乱す行為のあったとき。 (3) 会費納入の義務を所定の期日までに履行しないとき。 (4) 出席義務を履行しないとき。 (5) その他会員として適当でないと認められたとき。 2 本会議所は、前項により会員を除名しようとするときは、その会員に理事会に弁明する機会を与えるものとする。 |
| (拠出金品の不返還) | |
| 第13条 | 退会又は除名された会員が既納した会費その他の金品は、返還しない。 |
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| 第3章 会 議 | |
| (会議の種類及び構成) | |
| 第14条 | 本会議所の会議は、総会、理事会、例会及び委員会とする。 (1) 総会は、正会員をもって構成する。 (2) 理事会は、理事をもって構成する。 (3) 例会は、会員をもって構成する。 (4) 委員会は、委員をもって構成する。 |
| (総会の種類及び招集) | |
| 第15条 | 総会は、定時総会と臨時総会の二種類とする。 2 定時総会は、毎年1月に理事長が招集する。 3 臨時総会は、次に掲げる場合に、理事長が招集する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事長が招集を必要と議決したとき。 (3) 5分の1以上の正会員より、会議に付すべき事項を示した書面で、招集の請求があったとき。 (4) 監事が必要と認めたとき。 4 前項第3号に規定する総会を召集する場合にあっては、理事会は、その請求を受けた日から30日以内に招集の手続きをしなければならない。 5 総会の招集は、理事長が正会員に対し会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を示した文書で、会議の10日前までに通知して行わなければならない |
| (総会議長) | |
| 第16条 | 総会の議長は、理事長または出席した正会員の中から理事長が指名した者がこれにあたる。 |
| (総会の定足数) | |
| 第17条 | 総会は、正会員の2分の1以上の出席により成立する。 |
| (総会の議決事項) | |
| 第18条 | 次の事項は、総正会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 (1) 定款の変更 (2) 本会議所の解散及び残余財産の処分方法 2 次の事項は、出席会員の2分の1以上の多数による議決を必要とする。 但し、可否同数のときは、議長がこれを決する。 (1) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更 (2) 事業報告及び収支決算の承認 (3) 役員の選任及び解任 (4) 諸規定の制定、変更及び廃止 (5) その他本会議所の運営に関する重要な事項 |
| (委任による議決権の行使) | |
| 第19条 | 正会員は、第15条第5項の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 2 前項の代理人は、他の正会員とする。但し、代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。 |
| (理事会) | |
| 第20条 | 理事会は、この定款で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。 (2) 総会に附議すべきこと。 (3) その他総会の議決を要しない庶務の執行に関すること。 2 理事会は、原則として毎月1回開催し、理事会が必要と認めたとき、又は10名 以上の理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、理事長が招集 して開催する。 3 理事会の議長は、理事長または出席した理事の中から理事長が指名した者がこ れにあたる。 4 理事会は、理事の3分の2以上の出席により成立する。 5 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長 がこれを決する。 |
| (例 会) | |
| 第21条 | 例会は、原則として毎月1回開催する。 但し、理事会の議決により変更することができる。 |
| (委員会) | |
| 第22条 | 本会議所は、その目的達成に必要な重要事項を研究し、審議し、及び実施するため、別に定める委員会を置く。 2 正会員は、いずれかの委員会の委員となるものとする。 但し、理事会の承認を得た者は、この限りでない。 |
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| 第4章 役員、顧問及び職員 | |
| (役員種類) | |
| 第23条 | 本会議所に次の役員を置く。 (1) 理事長 1名 (2) 直前理事長 1名 (3) 副理事長 4名以内 (4) 専務理事 1名 (5) 理事(前号に掲げる者を含む。)15名以上40名以内 (6) 監事 3名以内 2 直前理事長たる役職は該当者がいない場合には、置かないことができる。 |
| (役員の資格及び任免) | |
| 第24条 | 役員は、本会議所の正会員たることを要し、総会において選任及び解任される。 2 直前理事長は前年度の理事長をもってあてるが、正会員であることを要しない 3 役員の選任方法に関しては、別に定めるところによる。 |
| (役員任期) | |
| 第25条 | 役員の任期は、毎年1月1日から12月31日までとし、再任を妨げない。 2 年度の半ばに選任された役員は、その年度の末日までとする。 3 役員は、辞任した場合又は任期終了の場合においても、後任者が就任するまで の間は、引き続きその職務を行う。 |
| (役員任務) | |
| 第26条 | 理事長は、本会議所を代表し、庶務を総理する。 2 直前理事長は、理事長を補佐する。 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、事務局を統轄し、庶務を処理する 5 理事は、理事長を補佐し、庶務を処理する。 6 監事は、民法第59条の職務を行う。 |
| (顧 問) | |
| 第27条 | 本会議所に顧問を若干名置くことができる。 2 顧問は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。 |
| (事務局) | |
| 第28条 | 本会議所に事務局を置き、事務を処理し、事務局には局長及び次長を置き、理事の中から選任する。 2 事務局には、若干名の職員を置くことができる。 3 職員の任免は、理事会の議決を経て理事長が行う。 |
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| 第5章 資産及び会計 | |
| (資産の構成) | |
| 第29条 | 本会議所の資産は、入会金、会費、寄付金、補助金その他の収入で構成する。 |
| (資産の管理) | |
| 第30条 | 本会議所の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により決める。 |
| (会計年度) | |
| 第31条 | 本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
| 第6章 定款の変更及び解散 | |
| (定款の変更) | |
| 第32条 | この定款は、第18条第1項第1号の規定による議決を経て、岐阜県知事の認可を得なければ変更することができない。 |
| (解散及び残余財産の処分) | |
| 第33条 | 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。 2 解散のときに存する残余財産は、第18条第1項第2号の議決を経、かつ、岐阜 県知事の認可を得て、本会議所と類似の目的を持つ団体に寄与するものとする |
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| 第7章 雑 則 | |
| (委 任) | |
| 第34条 | この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 |
| 附 則 | |
1 この定款は、岐阜県知事の設立許可のあった日から施行する。 あった日から昭和50年12月31日までとする。 |
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